将来がちょっと不安な方へ。後見制度の基本をわかりやすく!

「成年後見って何ができるの?」「成年後見と任意後見ってどう違うの?」「任意後見って何か”任意”なの?」

今回はそんな疑問にお答えする形で、「成年後見」と「任意後見」について、なるべくやさしく、分かりやすくお話ししたいと思います。

目次

成年後見って何?

まず「成年後見」ですが、これは判断能力がなくなってしまった方を守るための制度です。

たとえば、認知症が進んでお金の管理が難しくなったり、悪質業者に騙されて契約をしてしまったり、必要もないのに高額商品を買わされてしまったりといった場合ですね。

このような時、家庭裁判所に申し立てをして、後見人をつけてもらうことで、制度がスタートします。

申し立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官などです。

後見人は基本的には家庭裁判所で選任されます。

ここで注意したいのが、一度成年後見制度が始まったら、本人が亡くなるまで制度が終わらないということです。

例えばご家族のどなたかが亡くなって相続が発生したとき、相続人に認知症の方がいると遺産分割協議ができません。そのような場合に、「遺産分割協議をするときだけ成年後見制度を利用したい」ということはできませんので注意が必要です。(遺言書があれば遺産分割協議は必要ありません)

また、後見人には報酬が発生します。財産によるのですが、最低価格が月2万円となっています。

そして成年後見人の役割は、主に財産管理と身上監護です。

例えば「家の中が汚いから掃除をしてほしい」「高くて届かないから代わりに電球を取り換えてほしい」等は、含まれていません。

任意後見って何?

一方「任意後見」は、元気なうちに”もしものときのために”準備しておく制度です。

「まだ判断能力はあるけど、将来もし認知症になったら心配だな・・・」というときなどに、本人が信頼できる人とあらかじめ公正証書で”契約”をしておくものです。

任意後見は「契約」なので、本人と契約者で話し合って、内容や報酬をある程度自由に決めることができます。(つまり内容は”任意”に決められるということになります)

また、契約が開始する時期も「本人の判断力が落ちてきたら」等、話し合いで決めておくことができますが、実際にスタートするのは家庭裁判所に申して立てをして「任意後見監督人」が選ばれたときからになります。

この「本人の判断力が落ちてきたら」というタイミングが難しく、本人では分からないこともあります。

そのようなケースに備えて「移行型任意後見契約」という契約もあります。

いわゆる「見守り契約」というものですね。

任意後見が始まる前は、例えば”1週間に1回電話をして様子を伺う”等を契約で決めておくことができます。

どっちを使えばいいの?

・「最近物忘れがひどくて・・・」「すでに認知症と診断されて薬を飲んでいる」とういうような方は、法定後見(成年後見)制度を利用することになります。

・「今は元気だけど、将来が心配」「まだ認知症ではないが子供が遠くに住んでいて、何かあったときにすぐに来られない」という方には任意後見契約をお勧めします。

特に一人暮らしの高齢の方などは、早めの準備が安心につながりますね。

また、先述しましたが、法定相続人に認知症の方がいると遺産分割協議ができず、相続が発生した後は成年後見人を付けることになります。たとえ配偶者や子供でも、代わりに名前を書いて印鑑を押すことはできないのです。是非はやめに遺言書を書いておく、任意後見契約を結んでおく、などの準備をすることをお勧めします。

行政書士ができること

「任意後見契約を結びたいけど、何から始めればいいの?」「書類が難しそう・・・」

そんなときは、私たち行政書士にご連絡ください。

任意後見契約の作成サポートはもちろん、見守り契約や死後事務委任契約(ご本人が亡くなった後の手続き等)にも対応しています。

いつでもお気軽にご相談くださいね。

後見制度は、人生の後半を安心して過ごすための”お守り”のようなもの。

「まだ早いかな?」と思うくらいのタイミングがちょうどいいのかもしれません。

身近なところから、できる備えを少しずつ始めてみませんか?

この記事を書いた人

愛知県の行政書士です。
50代から資格取得、登録、開業しました。
主な取扱業務:酒類販売業許可申請、医療機関行政手続き、遺言書・相続、ペットのための信託、後見等。
お気軽にご相談ください。

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