今回は、「ペットのための信託」という、ちょっと耳慣れないけど大切な制度について書いていきます。
「もしも私に何かあったら、この子(猫など)はどうなるの?」
高齢の方や一人暮らしの飼い主さんから、最近よくそんな不安をお聞きします。
最近「家族信託」という言葉を目にすることも多くなったかと思いますが、この家族信託の仕組みを利用して、ペットの行先とペットを飼養するための費用の管理者を別々に決めておくことができるのが「ペットのための信託契約」です。
ペットも大切な家族の一員です。
飼い主に何かあったときに、一人ぼっちで置き去りになってしまわない様、飼い主が元気なうちに備えをしておいてあげませんか?
ペットのための信託契約の仕組み
家族信託のページで詳しく説明がしてありますが、家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」と、3人の登場人物がいます。
ペットのための信託契約の場合、依頼する飼い主が「委託者」、飼養財産の管理をする人が「受託者」、ペットの飼養を託される人が「受益者」になります。
飼い主が元気なうちに、もしものときに備えてあらかじめ受益者を決めておき、受託者と契約をしておくことで、いざというときにペットが置き去りになってしまわない様、ペットを守ることができます。
ペットの年齢や飼養の状況などを踏まえ、今後ペットの飼養にかかる費用を算出します。その費用を信託財産として信託口口座に信託し、管理運用は受託者に任せ、ペットは受益者の元に引き取られます。
必要に応じて受託者が飼養資金を口座から引き出し、受益者に渡します。
受託者には子供などの家族が、受益者には里親団体や獣医、ペット飼育業者などがなるケースが多いようです。
信託契約を結ぶ場合、「受託者」と「受益者」は必ず別々にする必要があります。
同一人物だと、信託契約は1年で終了する決まりがあるからです。
こんな方にお勧め
「今は元気だけど、将来認知症になったら誰がペットの世話をしてくれるのかしら・・」
「認知症にならなくても、けがや病気で急にペットのお世話ができなくなったらどうしよう」
「一人で暮らすことが難しくなってきたので施設に入所したいが、ペットは連れていけない」
こんな不安や心配がある方にとても有効です。
信託契約の開始するタイミングも、契約で決めておくことができるので安心です。
あるいは、
「子供がいるけど、マンション暮らしのため犬や猫は飼えない」「孫にアレルギーがあるから子供には頼めない」「子供は一人暮らしで出張も多いので、生き物は飼えない」
などの方にもお勧めします。
また、飼い主が高齢の場合「ペットより先に自分が死んでしまったら・・・」という心配をされている方も多いと思います。
ペットのための信託契約をあらかじめ結んでおけば、飼い主の死後すぐに受益者の元へペットが引き取られますので、何日も放置される心配はありません。
ペットのための信託を利用するメリットは?
1.ペットのための信託契約の最大のメリットは、ペットのために用意した財産が、確実にペットのために使われる、ということにあります。
信託契約で信託された財産は、契約の目的以外には使えなくなります。例えば負担付遺贈・負担付死因贈与契約はペットと共に飼養に必要な分の財産を家族に渡すことができますが、財産を本当にペットのために使うかどうかまでは分からないのです。
その点、信託財産は目的外使用ができません。また「信託監督人」を決めておくことで、ペットの飼養状況をチェックすることもできます。
2.相続でもめない
信託財産は相続財産とは切り離して扱われますので、遺産分割の対象になりません。(相続税の計算をする際には課税対象にはなるので注意です)
仮に揉めてなかなか遺産分割がまとまらなくても、ペットの飼養には影響がないのです。ペットの行先と信託財産は確実に確保できていますので、ペットの安全も保障されます。
また、遺言書などでペットの行先を指定していたとしても、遺言は契約ではなく単独行為なので、相続人とよく話合っておかないと、結局引き受けられないなど、もめてしまうことがあります。
3.飼養の仕方なども決めておくことができる
信託は「契約」なので、柔軟に内容を決めることができます。
例えば、エサは◯◯のメーカーを指定、毎月トリミングに行く、かかりつけ獣医の指定、など飼い主が現在飼養している状況を伝えて、できる限り再現することができます。
その様子も「信託監督人」がチェックすることができるので、安心です。
また、ペットが亡くなった時の葬儀の方法なども指定できます。
4.残った財産の行先を決めておける
家族信託は二次相続以降についても財産の行先を指定できます。ペットのための信託も、ペットの死後、信託契約が終了したときに残った信託財産の行く先を指定しておくことができます。
その場合も、「残った財産は全て財産管理をしていた受託者へ」「受託者とペットの世話をしてくれた受益者とで半分ずつ」など柔軟に取り決めをすることができます。
信託契約にかかる費用等について
1.契約書作成費用
信託設計は法律の知識が必要になるため、信託契約書の作成は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。その際に発生する作成費(報酬)は信託財産の額によりますが、大体15万円~30万円くらいでしょうか。
また、行政書士などを信託監督人に選任した場合、毎月の報酬が発生します。1~2万円程度になるかと思います。
その他、もし信託財産に不動産が含まれる場合は、登記が必要になりますので、司法書士に支払う登記費用と登録免許税も発生します。
2.ペットの飼育費用
ペットの年齢、飼育の状態などを考えて金額を算出します。
毎日の餌代はもちろん、トリミングにかかる費用、予防接種や予防薬の費用、トイレシート(猫ならトイレの砂など)、獣医やトリマーへの交通費などを、ペットが平均年齢まで生きるとしてあと何年かを考えて計算します。
その際、ペットがまだ若いと意外と大きな金額になる場合もあるので、注意が必要です。
3.受益者への謝礼
必ず必要というわけではありませんが、実際にお世話をしてくださる方へ、感謝の気持ちも込めていくらか謝礼を払うようにしておくといいでしょう。
謝礼をすることで、一層ペットを大切にしてくださるかもしれません。
ペットのための信託のデメリット
1.ペット自身に信託できない
デメリットというよりも注意点になりますが、ペットは民法上「動産」になるので、ペット自身に権利・義務はありません。ペット自身に財産を渡す契約は、できないのです。
2.最初に信託財産を用意する必要がある
先に述べたように、ペットがまだ若いと、その後10年以上生きる可能性は十分にあります。
1年間でペットの飼育にかかる費用は、ペットの種類や環境、飼育方法にもよりますが、犬や猫でだいたい15万円~30万円ほどになるかと思います。
その金額に、平均寿命から現在の年齢を引いた年数分だけ掛けた金額を一括で信託する必要があります。途中で足らなくならないように、よく考えて計算し、少し余るくらいにするといいでしょう。
大型犬や特殊なペットなどですと、数百万円になるケースもあるので、注意が必要です。
3.受益者がなかなか見つからない
ペットは生き物ですから、ちゃんとかわいがり大切に飼育し、ペットが幸せに暮らせるようにしなくてはなりません。
命を預かるというのは、かなり覚悟が必要になりますし、受益者となる方の家族の同意も必要になります。
そのため、なかなか受益者になってくださる方が見つからない、というケースもあります。
焦って無理にお願いしてしまい、
「動物は好きだが実は一度もペットを飼ったことがない」「あまり気が進まないが、謝礼がいただけるなら・・」
などとならないように、事前によく話し合ってお互いに納得できる状況で受益者になっていただきましょう。
また、長生きのペットの場合は、受益者にもしものことがあったときのために、第二受益者も決めておくといいでしょう。
4.受託者がなかなか見つからない
信託契約は、受託者が見つからないケースもあります。
受託者は、収支を記帳し、その帳簿を作成・報告・保管する義務があります。その負担と責任の重さから、受託者が見つからないのです。
その場合、受託者へも報酬が発生する契約にすることによって、お願いがしやすくなります。
まとめ
ペットも大切な家族です。
子どもたちが独立して遠くに行ってしまい、一緒にいるペットが生きがいだという方も多くいらっしゃいます。
また、ペットを飼うことが認知症の予防になるとも言われています。
私自身も動物が大好きですし、子供の頃から多くのペットを飼ってきました。
飼い主さんの気持ちに寄り添いながら、安心できるプランを一緒に考えていきます。
「うちの子のこと、ちょっと相談してみたいな・・・」
そんな気持ちがわいてきたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

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