ショップやカフェでワインを販売したい!そんなとき必要な「一般酒類小売業許可」とは

カフェや雑貨店などを経営されている方の中には、「お店でこだわりのワインも販売してみたい」「地元のクラフトビールを店頭に並べたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

カフェや小さなショップでも、一定の手続きをすれば、お酒の販売が可能になります。

今日はそんなときに必要な「一般酒類小売業許可申請」について、わかりやすくポイントを解説していきます。

目次

一般酒類小売業許可って何?

一言でいえば、「お酒を売るために必要な許可」です。

「お酒を売る」とは、どういうことでしょうか。

例えば飲食店でお酒を”提供する”場合は、「飲食店営業許可」だけで可能です。グラスに注いだ状態、あるいはボトルの蓋を開けた状態でお客様に渡す場合ですね。これは”提供”になります。

一方、お客様が蓋の開いていない状態のボトルを購入して持ち帰る場合は、”販売”になり、別途「一般酒類小売業許可」が必要になるのです。

ちなみに、インターネットで酒類を販売する場合は、別の「通信販売酒類小売業許可」が必要になるので注意が必要です。

つまり「一般酒類小売業許可」とは、酒類を店舗で販売するための許可ということになります。

では、「一般酒類」とはなんでしょう。

これは、すべての酒類を意味します。つまり、この許可を取ることにより、ワイン・ビール・日本酒・焼酎・ウイスキーなど、どんなお酒も販売できるようになります。

どんな時に必要なの?

お酒は、他の商品と異なり「酒税法」の管理下にあります。

酒類を販売するには、国税庁の許可(申請先は所轄の税務署)が必要になります。

次のようなケースで必要になります。

・カフェなどのレジの横でワインをボトルで販売する

・雑貨店などでこだわりのワインやビールを販売する

・ギフトショップで地元のワイナリーの商品や地元のクラフトビールを販売する

これらは全て、一般酒類小売業許可が必要になります。

ここで注意が必要なのは、許可を取った店舗でのみ販売ができるということです。

例えばショップのオーナーが許可が取れたからと言って、どの店舗でも販売できるわけではありません。「誰が」「どこで」販売するのかが要件になっているからです。

許可を取得するための主な要件

一般酒類小売業許可には、非常に多くの人・場所・経営的要件があります。

以下に、主なものを挙げてみます。

1. 人的要件

 ・過去に酒税法の免許やアルコール事業の許可と取り消されたことがある場合、その日から3年を経過していること

 ・法人の免許取り消し前1年以内に役員であった者の場合、取消から3年を経過していること

 ・国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けた場合、3年を経過していること

 ・未成年者飲酒禁止法などにより罰金刑に処された場合、その刑が終わってから3年を経過していること

 ・禁固以上の刑を受けた場合、それから3年を経過していること

 ・申請前2年以内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと

などです。読みづらいですよね。ざっくり言うと、違法行為等で処分等を受けた場合は処分や刑の執行から3年経過していること、2年以内に税金を滞納していないこと、と考えていいでしょう。

2. 場所的要件

 ・販売場が取締上不適切な場所でないこと 

 ・お酒の製造場や酒場、料理店などと同一の場所ではないこと

 ・販売場の区画割り、レジなどが他の営業と明確に区分されていること

 ・賃貸の場合は、お酒の販売をすることに対して許可を得ていること(使用承諾書・賃貸契約書の写しが必要)

つまり、実際に独立した販売場として機能していて、酒類を保管・陳列・販売できるスペースを確保できていることが求められているのです。

3. 経営的要件

 ・申請者が破産者の場合、復権を得ていること

 ・経営の基礎が薄弱でないこと

この「経営の基礎が薄弱でない」という表現が分かりづらいですが、経営の安定性を求められていると考えていいでしょう。

”酒類を店舗で継続的に販売するための許可”なので、販売を継続できる資金力や営業の実態が必要になります。

経営者の資力、経験、適正に酒類の小売業を継続するための知識などが求められているのです。

例えば、法人の場合は”最終事業年度以前3事業年度の全てにおいて、資本金の20%を超える欠損金が生じていない”等の経営状況も審査の対象になります。

”お酒の販売業務に3年以上従事したことがある”等の実務経験についても問われますが、実務経験がない方は「酒類販売管理者研修」を受講し修了すれば”経験に代わる知識がある”と扱われる場合もあります。

また、”今は予定はないが、いつかお酒を販売してみたいから、とりあえず先に免許を取っておく”ということは、認められません。

その他にも多くの要件が定められていますので、申請書類を作成するにあたって、一つ一つ丁寧に確認していく作業が重要になります。

申請から許可までの流れ

1. 事前相談(税務署)

申請先となる所轄税務署のお酒の担当者に予約をして、事前相談を行います。

必要書類や注意点などを教えていただけます。

2. 書類作成・申請

必要書類をそろえて、所轄の税務署に提出します。今はオンライン申請になっているところがほとんどかと思います。

3. 審査(約2か月)

申請した内容について審査が行われます。申請書に不備があった場合は、税務署から連絡があります。

審査期間はだいたい2か月みておくと良いでしょう。

4. 許可通知

許可・不許可が決定したら、通知が届きます。所轄税務署のお酒担当の方から先に電話で連絡が入ることもあります。

許可通知がきたら、免許が交付されるので受け取りに行きますが、その時に登録免許税3万円がかかります。

免許が交付されたら、晴れて営業を開始できます。

費用の目安

・申請手数料:無料

・登録免許税:3万円

・その他、納税証明書、登記事項証明書などの各種証明書交付手数料の実費分

全て申請者本人で書類作成を行えば、費用は以上です。

敷地や建物の状況の図面や事業計画書等を専門家に依頼をすれば、その都度費用が発生します。

一式を行政書士に依頼する場合は、報酬として10万円~20万円程度が相場ではないでしょうか。

その他注意すること

1. ネットでも販売したい場合

ネット販売(オンライン販売)を行う場合は「通信販売酒類小売業免許」という別の許可が必要になります。

同じお酒の販売でも、販売方法によって必要な許可が異なるため、用途をはっきりさせた上で間違いのないように申請しましょう。

2. 間借り店舗でも大丈夫?

原則は、販売場を自分で管理・運営していることが要件になっています。

とはいえ賃貸は一切認められない、というわけではありません。税務署に追加の書類を添付して説明することで、許可が下りる場合もあります。

たとえば賃貸マンションの一室ですと、オーナーからお酒の販売場として使用することの許可(使用承諾書)が必要になりますし、場合によっては住民の同意が必要になることもあります。

シェアスペースなどでは、独立した販売場と認められない場合もあります。

まずは事前に税務署で相談すると良いでしょう。

3. 酒類の仕入れについて

販売する酒類は、正規の酒類卸業者から仕入れる必要があります。

地元のワイナリーや小規模醸造所と取引をする場合、念のため仕入れ先に「酒類卸売業免許」があることを確認すると良いでしょう。

4. 本店で許可を取れば支店でも売れる?

答えは「いいえ」です。

販売できるのは許可を取った特定の店舗だけになります。

先述しましたが「誰が」「どこで」売るのか、ということが重要になりますので、2つ以上の店舗で販売する場合は、その都度許可を取る必要があります。

行政書士に依頼するメリットは?

「自分で申請しようと思っていたけど、なんだか難しそう・・」「税務署と事前相談って大変そうだな」

そんな不安を感じている方に、行政書士に依頼するメリットをご紹介します。

1. 書類の不備を防ぐことができる

酒類販売業許可申請には、専門的な用語や細かい記載ルールが多く、慣れていない方にはややハードルが高い手続きになります。一度申請したあとに不備があり補正が何度も入ると、それだけ許可が下りるまでの期間が長くなってしまいます。

私たち行政書士にご依頼していただくことで、書類の不備や漏れを防ぎ、スムーズに手続きが進められます。

2. 開業・業態に合った許可内容をご提案します

「お店のスタイルに合う販売方法が分からない」という方も多いはず。

行政書士は、ただ必要な書類をそろえるだけでなく、お店の規模やスタイル、将来の展開に応じてご相談に応じるなど、トータルでサポートすることができます。

例えば、将来ネット販売も視野に入れている場合やイベント出店の予定がある場合など、今後を見据えたアドバイスが可能です。

3. 税務署とのやり取りも代行できる

税務署との事前相談や申請後のやり取りなど、何度か税務署とのやり取りが発生します。必要があれば直接税務署に赴く必要がある場合もあります。

行政書士はそういったことも代行できますので、忙しい申請者の貴重な時間や精神的負担を軽減することができます。

4. 店舗運営までトータルでサポート

カフェやショップを経営するにあたって、許可申請だけでなく様々な手続きが必要になる場合があります。

記帳などの事務作業も発生します。

酒類の販売だけでなく、店舗運営全体をサポートができるのも行政書士に依頼する大きなメリットになります。

「なるべく早く許可を取りたい」「ご自身の本来の業務に集中したい」という方は、ぜひ行政書士への依頼もご検討ください。

まとめ

小さなカフェやショップでも、こだわりのワインやクラフトビール、地酒などを販売できたら、新しいお客様との繋がりや売上アップにもつながり、事業が広がります。

地元で話題の素敵なお店になれますね。

私もお酒が大好きなので、そんなお店があったら頻繁に通ってしまいます。

しかし、酒類の販売には酒税法に基づく細かいルールがたくさんあるため、自己判断で販売してしまうのは無断営業になるので絶対にしてはいけません。

もしも「ちょっと始めてみたいな」「相談してみようかな」と思ったら、是非お気軽にご連絡くださいね。

この記事を書いた人

愛知県の行政書士です。
50代から資格取得、登録、開業しました。
主な取扱業務:酒類販売業許可申請、医療機関行政手続き、遺言書・相続、ペットのための信託、後見等。
お気軽にご相談ください。

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