最近「家族信託」という言葉を目にする機会が多くなったと思います。
でも「信託って難しそう」と感じていませんか?
実はこの「家族信託」は、将来の財産管理や介護、相続のことが気になる世代には、とても心強い仕組みなんです。今回は、できるだけ分かりやすく仕組みをご紹介したいと思います。
家族信託とは?
家族信託とは、簡単に言えば「信頼できる家族に財産の管理と運用を託す」仕組みです。
例えば、親が「自分が認知症になったときに備えて、息子に財産を管理してもらいたい」といった場合、家族信託契約を結ぶことで、元気なうちからその準備をしておくことができます。
依頼する人を「委託者」、利益を受ける人を「受益者」頼まれる人を「受託者」といいます。
例1. 高齢になってきた母親が自分の生活費や医療費などの金銭管理を長男に託す場合。母親が「委託者」兼「受益者」になり、長男が「受託者」です。信託口口座に必要な資金を入れ(信託財産)、その資金管理と運用を長男がします。
例2. 高齢になってきた母親が障害のある長女の将来のために生活資金を信託し、長男に管理・運用を委託する場合。委託者は母親、受益者は長女、受託者は長男ということになります。
ポイントは、「名義は移しても、利益を受ける権利は受益者のままにする」ことができる点です。長男が自分のために使うことはできません。これが、贈与とは違う点です。
また、遺言書と同じように、財産承継の役割を果たすこともできます。
家族信託でできること
・認知症に備えて財産管理を委ねたい
⇒認知症による資産凍結を防げる。認知症になると、生活費・医療費などの必要なお金の支払いができなくなります。金銭を信託することで、託された人(子どもなど)が認知症の親の代わりに行うことができます。
・アパートなどの収益不動産を子供に管理してもらいたい、不動産を売りたい
⇒名義は子供に移るが家賃収入は親が受け取る、という設計も可能です。不動産を売却して得られた利益を親が受け取ることもできます。
・障害のある子どもの将来の生活資金の管理を別の家族に任せたい
⇒長期的な資金管理をすることができます。親亡きあとの問題への対応、高齢になって障害児の生活資金を管理することができなくなったときに備えて、別の家族(兄弟など)に委託することが可能です。
・二次相続以降まで見据えた資産継承の設計をしたい
⇒遺言書ではできない「その次に誰に渡すか」を決めておくことができます。自分が亡くなったら信託財産は◯◯へ、◯◯が亡くなったら△△へと、自分の財産の行く先をずっと先まで決めておくことも可能です。
家族信託のメリット
・資産の凍結を防ぐ
⇒金融機関が認知症発症や本人の死亡を把握すると口座が凍結されるため、生活資金や葬儀の費用などが引き出せなくなります。信託財産は受託者が引き出せるので凍結されず、スムーズに相続手続きを始めることができます。
・後見制度よりも柔軟な財産管理ができる
⇒成年後見制度は家庭裁判所を通じての手続きが必要になります。投資などの運用は認められないなどの制限もあります。また、成年後見人は家族以外の人が選任されるケースが多いので、他人が財産を管理することになりますが、家族信託は家族内でできます。
・死後の財産の承継先を自分で指定しておける
⇒遺産分割協議の必要がなく相続争いを避けることができます。相続人が海外などの遠方にいても相続手続きができます。自分の財産を納得のいく形で先々まで承継することもできます。
家族信託のデメリット
・管理できるのは「信託財産」のみ
⇒あくまでも信託財産の管理・運用を託されているので、成年後見のような「身上監護」は契約に入っていません。施設に入るための契約をする等の行為はできません。この場合は、任意後見契約と併用することで包括的にサポートすることが可能になります。また、財産管理と運用に受託者が大きな権利をもっているため、投資などの攻めの運用をすることもできますが、そこにはもちろん財産が減るというリスクも伴います。
・受託者の責任が重いため、なりたがらないケースも。
⇒受託者になると、託された財産に対して収支状況を記録するための帳簿を付ける義務があります。また財産目録などを1年に1回作成し、受益者へ報告する必要もあります。契約書や帳簿類は全て保管しなければなりません。その手間と責任の重さから、なりたがらないケースもあります。また、受託者に何かあったときに備えて、第2受託者を決めておく必要もあります。家族間の信頼がベースになる契約なので、まずは家族とよく話し合う必要があります。
・節税対策にはならない
⇒家族信託をすれば贈与にはならないため贈与税対策にはなりますが、相続税対策にはなりません。委託者が死亡したときは、信託財産は受託者へ相続されますので、相続税の課税対象になります。金額によっては大きな相続税が発生するので注意が必要です。
・信託財産にできない不動産もある
⇒農地はそのままでは信託できません。地目が「田」「畑」になっている土地は農地になり、農地法でさまざまな制限がされています。受託者が農業を行う場合は農地のまま信託することになりますが、名義が変わるので農地法の3条許可が必要です。農業を行わず宅地にするなどの場合は農地法の5条許可が必要です。いずれにしても、信託契約をする前に農業委員会に事前相談することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
信託契約は財産の管理・運用と承継に役立つ契約です。任意後見契約と合わせることで、身上監護なども包括的にサポートできるようになり、より安心な生活を送ることができるようになります。
興味がある方は、是非専門家へ相談されることをお勧めします。
日頃からご家族とよく話し合い、現在と将来を見越し、自分に合った「備え」の設計を考えてみましょう。

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