自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?それぞれの特徴と選び方

遺言書には大きく分けて3種類あります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。

秘密証書遺言はあまり使われることがありませんので、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について説明していきます。

目次

自筆証書遺言とは

遺言者が、その全文、日付、氏名を自書して、これに押印した遺言書です。

自分で全文を手書きすることが原則です。

ただし、財産目録はパソコンなどで作成したものでもよく、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーでも認められます。

紙と筆記用具と印鑑があれば作成できるので手軽なイメージがありますが、法律で定められた形式を満たしていないと、無効になるので注意が必要です。

また、内容に不明瞭な部分があると解釈の違いから争いになることも多いので、気を付けましょう。

自筆証書遺言は原本が1通しかありませんので、紛失のおそれがあるので注意しましょう。

勝手に改ざんされないように気を付ける必要もあります。

また、相続が発生したとき(遺言者が亡くなったとき)に、封を開けずにそのまま家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があります。

2020年から始まった、法務局の自筆証書保管制度を利用すれば、この「紛失」と「改ざん」のおそれがなくなり、「検認」の必要もありませんのでお勧めです。

公正証書遺言とは

法律で定められた方式に従って、公証人に作成してもらう遺言書です。

遺言書の内容や必要書類を公証人へ提出し、公証人が案を作成します。

公証人と打合せをし、内容を確認したら作成日を決めます。

ここで注意が必要なのは、公証人は相談に応じる役割ではないということです。

遺留分の侵害や生前贈与の有無、一部遺言(財産の抜けもれなど)の確認や、税金対策などのアドバイスもありませんので注意しましょう。

遺言書作成日は公証人と証人2人の立ち合いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成した案を読み上げ、内容が遺言者本人の真意であることを確認したら遺言書に全員が署名押印します。

原本は公証役場で厳重に保管されます。動かされることはありません。

遺言者には正本と謄本が渡されます。

正本は原本と同じ効力があり、相続の手続きで使えますが、謄本は複写なので効力はなく確認用になります。

それぞれのメリットとデメリット

<自筆証書遺言のメリット>

・紙と筆記用具と印鑑があればいつでも作成できる

・費用がかからない

<自筆証書遺言のデメリット>

・法律で定められた形式を満たしていないと無効になる

・「紛失」「隠ぺい」「改ざん」のおそれ⇒法務局の自筆証書遺言保管制度を利用で解決(費用がかかる)

・「検認」の手間があり相続手続きがすぐに始められない

・証人の立ち合いがいないので、後に遺言能力の有無(認知症など)や誰かに無理やり書かされたのでは?などで争いになるケースがある

<公正証書遺言のメリット>

・形式を満たさず無効という可能性は無い

・「紛失」「隠ぺい」「改ざん」の心配がない

・「検認」手続きがないので相続手続きがすぐに開始できる

・公証役場で公正証書遺言の有無が検索できる

・遺言能力や遺言内容をめぐる争いが少ない

・口頭で伝えればいいので自筆できない人でも遺言書を作成できる

<公正証書遺言のデメリット>

・公証人との打ち合わせなどの手間がかかる

・公証人へ支払う費用がかかる

・原則は公証役場まで出向く必要がある

(寝たきりや入院中などの場合は公証人に出張を依頼することができる)

まとめ

いかかでしたでしょうか。

それぞれのメリット、デメリットがありますが、ご家族ともよく話し合い、一番納得できる方法を取ることをお勧めします。

いずれにしても、公証人や法務局の遺言書保管官は「内容に」不備や抜けもれがあるかどうかや、遺留分侵害額、税金などについてのアドバイスはしません。

せっかく作成した遺言書が無効になったり、争いになったりしない様、行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所は、自筆証書遺言、公正証書遺言共に、原案の作成や財産の調査、法定相続人調査、公証人との打ち合わせなどのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

愛知県の行政書士です。
50代から資格取得、登録、開業しました。
主な取扱業務:酒類販売業許可申請、医療機関行政手続き、遺言書・相続、ペットのための信託、後見等。
お気軽にご相談ください。

コメント

コメントする

目次