「まだ元気だし、遺言書なんて自分には関係ない」
そんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、遺言書は”もしも”のときに備える、家族への最後の手紙とも言える、大切なものです。
特に高齢化が進む今、トラブルを避けるために遺言書を準備される方が増えています。
この記事では、行政書士として「遺言書って何?」「どんなメリットがあるの?」という基本的な疑問にお答えしながら、安心して準備するためのポイントをご紹介します。
遺言書とは
遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産の分け方や家族への想いを伝えるための正式な書面です。
主に以下のようなことを記載できます。
・財産(預金、不動産など)の分配方法
・誰に何を相続させるか
・特定の人への遺贈(相続人以外の人への財産の譲渡)
・感謝の言葉や伝えたいことなど
遺言書を作成するメリット
1.相続トラブルを避ける
財産の分け方を明確にしておくことで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
仲のいい家族でも、ちょっとしたことでもめ事になったりするものです。そのような事を防ぐことができます。
2.希望を正確に伝えられる
「この土地は長男に」「この預金は介護してくれた娘に」など、自分の意思をしっかり反映できます。
法定相続人以外でも、身の回りの世話をしてくれた「長男のお嫁さんへ」などとすることも可能です。
(その際は、事前に家族と話し合う、遺留分を考慮するなどが必要になる場合があります)
また、ペットは民法上「動産」に当たるので、ペットに直接財産を遺贈、相続させることはできませんが、負担付遺贈や信託契約などで、飼養費用とともに面倒を見てくださる方へ託すことはできます。(別の記事で詳しく説明いたします)
遺言書は何度でも書き換えることができるので、状況が変わった等で変更することも可能です。
3.家族の心の支えになる
「いざという時はどうしよう」「実際どこにどれだけの財産があるのか分からない」
などの不安を取り除きます。
また、感謝や想いを込めたメッセージを添えることで、家族にとって心強いものになります。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて2つのタイプがあります。
1.自筆証書遺言
ご自身で手書きで作成する方法です。
財産目録以外は全て、本人が手書きをする必要があります。その他日付、署名などの書式が決まっていて、不備があると無効になるリスクもあります。
また、被相続人が亡くなった時に家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要があります。
⇒法務局の保管制度を利用した場合は検認は不要です。
2.公正証書遺言
公証人が関与して作成するため、形式による不備等の心配がなく、法的にも強いです。
公証人へ支払う費用等がかかりますが、安心です。
行政書士にできるサポート
当事務所では、遺言書作成の際に以下のようなサポートを行っています。
・遺言書の起案・チェック
・公正証書遺言作成時の公証人とのやり取り等のサポート、同行、立ち合い
・相続人・財産内容の整理、チェック
・遺言内容のご相談(中立的な立場からのアドバイス等)
一緒に考えることで、ご本人もご家族も安心できる内容に仕上げることができます。
まとめ
遺言書は「亡くなった後のことを考えるなんて縁起でもない」と敬遠されがちですが、実は”今を安心して生きる”ための準備でもあります。
また、認知症が進むと遺言書を作成することが難しくなります。
ご自身とご家族の安心のために、元気だからこそ今、準備をしておきませんか?
まずはお気軽にご相談ください。
あなたやご家族の大切な想いをカタチにするお手伝いをいたします。
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